児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスのため受給者証を取得することで、国と自治体から利用料金の9割が給付され1割の自己負担でサービスが受けられます。 また、前年度の所得により自己負担の上限が決められているため、その額を超える自己負担は発生しません。