◆利用の手順◆

◆料金◆

児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスのため受給者証を取得することで、国と自治体から利用料金の9割が給付され1割の自己負担でサービスが受けられます。
また、前年度の所得により自己負担の上限が決められているため、その額を超える自己負担は発生しません。

世帯 月額上限金額
 非課税世帯  0円
年間所得約890万円未満の世帯 4.600円
年間所得約890万円以上の世帯 37.200円